Kamis, 07 Mei 2009

大学の自治

大学の自治 [編集]

日本国憲法において、大学自治に関する明文規定はない。しかし大学における研究・教育の自主独立を守るためには大学の自治は必要不可欠なものとされ、学問の自由の一部にあげられる。すなわち権利としての学問の自由を保障するための制度的保障として大学の自治は一般に位置づけられる。

大学の自治の観念は、パリ大学など中世以来のヨーロッパの伝統に由来している。

具体的内容としては、学長・教授その他の研究者の人事、大学の施設の管理、学生の管理があげられる。近年では、研究教育の内容と方法における自主決定権、および予算管理の自治(財政自主権)もこれに含まれるとされる。